令和2年10月1日改訂
第1条 本会は日本小児体液研究会と称する。
第2条 本会は事務局を代表幹事の定めるところに置く。
第3条 本会は小児の水電解質・酸塩基平衡に関する基礎的・臨床的研究を促し、小児の体液研究の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために、つぎの事業を行う。
1. 総会、研究会の開催
2. 会誌の発行
3. その他本会目的達成に必要な事業
第5条 本会は以下の者によって構成される。
1. 会員:本会の目的に賛同し幹事の承認を得、会費を納入した者を会員とする。
2. 名誉会員:満65歳以上で本会の発展に功績があり、幹事会で承認された者。
3. 特別会員:幹事会に承認された者。
第6条 会員は本会所定の会費を納付する義務を有する。会費の額は総会において決定する。
第7条 会員は本会の開催する研究会に研究発表する資格を有する。
第8条 会員は次の事由によりその資格を失う。
1. 退会
2. 死亡
3. 除名
第9条 会員の入会、退会、除名については次の如く定める。
1. 入会希望者は所定の手続きを経て本学会事務局に申し込むこと。
2. 会費を3年以上未納の場合には自然退会とみなす。
3. 本会の名誉を著しく傷つけたり、本会の目的に反する行為のあった会員は幹事会の調査により除名することが出来る。但し、該当会員はその決定に対して異議を申し立てることが出来る。
第10条 既納の会費は返還しない。
第11条 本会は幹事会を置く。
第12条 幹事は65歳未満の会員から推薦され、幹事会で決定される。
第13条 幹事の中から1名を選出して代表幹事を置く。
第14条 代表幹事は本会を代表して会を統率し、事務局を置き、幹事会の議長を務める。また年1回会計報告を行う。
第15条 幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事に訳あって職務を遂行できない場合に職務を代行する。
第16条 代表幹事の任期は3年とし、その留任は妨げない。
第17条 幹事の中から1名を選出して監事を置く。
第18条 本会の運営に関して必要な事項は幹事会が決める。
第19条 幹事3名以上の申し出により臨時幹事会を開催することができる。
第20条 本会は毎年幹事会により会員の中から会長を1名選出する。会長の任期は1年とし、研究会を主催する。会長の再任は妨げない。
第21条 本会の経費は会費、その他の収入をもって充てる。
第22条 本会の会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
第23条 本会の目的に賛同し本会に協力し賛助会費を納入した者を賛助会員とする。
第24条 賛助会員の入会は幹事会の承認を必要とする。
1)本会則は平成9年4月1日より施行する。
本会則は平成30年11月15日より改定する。
本会則は令和2年10月1日より改定する。
2)本会の会費は年額4,000円とする。名誉会員は会費が免除される。
3)賛助会員の会費は1口年額1万円とし、毎年1口以上の会費を納入するものとする。